将来親がいなくなっても自分ひとりで生きる力をつけて欲しい。
障害の有無に関わらず、親が願うのは子供の自立と幸せですよね。
でも現実は仕事もして、子供の介助もして、兄弟姉妹も育て……。
自分だけではどうにもならなくて、自分以外の大人の手や施設の手を借りたほうが良い時もあります。
施設の入所を考えているけど、費用がわからないと仕事の計画も今後の予定も立てられなくて不安。
そこで今回はそんな心配をする親御さんに、障害児の自立を助けてくれる障害児入所施設の費用負担についてご紹介します。
障害児入所施設の費用はどのくらい?
▶ 収入が年890万円以下の世帯であれば、通所:月4,600円、入所:月9,300円
▶ 所得に応じた上限月額が設定されている
▶ ショートステイの場合も計算は同じ
詳しくは表で後ほど説明しますが、収入がおおむね年890万円以下の世帯であれば、通所:月4,600円、入所:月9,300円が上限です。
児童福祉法で障害児を対象とするサービスは、平成24年から以前の措置方式から「契約方式」になりました。
障害児入所施設も「契約方式」です。
入所支援の場合は都道府県に申請を行ったあと、利用する施設と契約を結びます(通所支援の場合は市町村に申請をします)。
虐待などの緊急性がある場合のみ、児童相談所が入所の措置をとる場合があります。
児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
なお、18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。
引用元:厚生労働省
家で生活する人と施設を利用する人で費用面の差が出ないように、所得に応じた自己負担金もあります。
実際費用の負担はいくらくらいになるのでしょうか。
原則として、利用者の費用負担は、福祉サービスの提供に要する費用の1割負担です。
例えば月の福祉事業費が1人あたり20万の福祉型障害児入所施設であれば、負担額は2万です。
1時間1000円のサービスであれば、4時間利用した時の自己負担は400円です。
けれども低所得で費用が払えない世帯などを考慮し、所得に応じた上限額を国が設定しています。
つまり、月にどれだけサービスを利用しても、基本的にサービス利用料は上限月額以上の自己負担額がかからないことになっています。
障害児入所施設(福祉サービス)の自己負担上限月額 区分 世帯の収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護世帯等 0円 低所得 市町村民税非課税世帯 0円 一般1
市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円 入所施設利用の場合 9,300円 一般2 上記以外 37,200円 (注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
引用元:厚生労働省
市町村民税の所得割額は、各自治体によって計算方法が違いますし、控除があるので一律に収入がいくらだと所得割額がいくらになる、とは言えないのですが、上記の厚生労働省のHPによると、「一般1」は収入が概ね890万円以下の世帯が対象となっています。
施設やサービスを利用するための費用のほか、在宅で生活する人との公平性をはかるため、食費や光熱費などの料金は実費がかかります。
実際どれくらいお金を払うものなのかは、各自治体に問い合わせてみましょう。
長期の入所のほか、入院や出産などで一時的に施設を利用できる短期入所でも、計算方法は同じです。
ショートステイも利用する際は、障害程度区分の認定が必要となります。
【対象者】
<福祉型(障害者支援施設等において実施)>
(1) 障害程度区分が区分1以上である障害者
(2) 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
<医療型(病院、診療所、介護老人保護施設において実施)>
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等
引用元:厚生労働省
障害の程度などに応じ、障害児入所施設の他、児童養護施設で預かりをしてくれる場合もありますし、障害者福祉施設や老人保健施設などの福祉施設で受け入れをしている自治体もあります。
費用が払えない場合、減免措置はあるの?
▶ 児童の場合は、所得に関わらず減免措置がある
▶ 医療費・食費などに、減免や給付制度がある
▶ 地域で子育てする方の平均と同じくらいの負担額になるようにしている
障害を持つお子さんを育てるとき、障害の程度によっては医療費の負担が大きかったり、仕事も思う通りのシフトで入れなかったりで金銭面で苦しいときに、自己負担分が軽減されると助かりますよね。
様々な事情を抱える方のために、障害児の福祉サービスを利用するときは定率負担・実費負担のどちらの方でも、軽減措置があります(成人の場合は所得に応じた減免措置になります)。
実際どのような軽減措置があるのでしょうか。
今回は東京都を例に見てみます。
医療型個別減免
医療型障害児入所施設に入所している方は、地域で子供を養育する世帯と同じくらいの負担になるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免されます。
具体的には、食費などを含む利用者負担額と、その他生活費として3.4万円(18歳未満)又は2.5万円(18、19歳)の額を足して、所得区分に応じ5万円又は7.9万円以上の負担額になった場合、減免が行われます。
文章だと分かりづらいので、こちらの表をご覧ください。
例)重症心身障害児施設利用者(平均事業費:福祉22.9万円・医療41.4万円)
一般世帯1(所得割28万円未満)の場合内閣府-【例】重症心身障害児施設利用者をもとに作成
補足給付
入所施設の食費・水道光熱費の実費負担に対する負担軽減措置です。
地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように、上限を超えた場合は補足給付が行われます。
具体的には、その他生活費として3.4万円(18歳未満)又は2.5万円(18、19歳)を含めて、所得区分に応じ5万円又は7.9万円以上の場合に補足給付が行われます。
生活保護への移行防止
利用者負担を支払うことで生活保護世帯になってしまう場合は、利用者負担を減免して生活保護世帯にならないよう食費等の実費負担を引き下げます。
障害児入所施設に措置入所している児童の医療費助成
虐待などで措置入所をしている児童の医療費については自己負担分が助成され、患者負担はありません。
契約入所の方は除きます。
さいごに
国は子供の健全な育成のために、さまざまな支援をしています。
もちろん自分ひとりで生活できる力をつけることも大切ですが、自立できるように支援の手を借りることも大切です。
ひとりで抱え込まず、金銭面でも生活面でも不安なことがあったら自治体や児童相談所などの福祉支援をフル活用することを考えてください。