児童自立支援施設の入所費用はこのくらいかかる!

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児童自立支援施設は、素行不良や犯罪行為などを行うおそれのある子供や、家庭環境により教育を受けてこなかったなどの事情で生活指導をする必要がある子達を入所させて、自立を支援する施設です。

家庭では手に負えない子達のフォローをしてくれる施設はとてもありがたいですが、実際に自立支援施設にお世話になることになる場合の費用面は気になりますよね。

そこで今回は、児童自立支援施設の入所費用はこのくらいかかる!ということで、児童自立支援施設に入所させると料金はどれくらいかかるのか調べてみましたので、ぜひご覧ください。

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児童自立支援施設の費用はどのくらい?

 ▶  費用は基本的に「前年度の収入」によって決まる
 ▶ 児童相談所や家庭裁判所の決定により、入所が決まる
 ▶ 「入所」と「通所」で料金が違う

児童自立支援施設は様々な事情で問題を起こしてしまった、またはこのままほうっておけば犯罪に手を染めてしまうような子達が入所する施設です。

犯罪や飲酒・喫煙などの不良行為をしてしまった、小学生以上18歳未満の子供たちが入所しています。

とはいえ、「うちの子悪い子だから入所させて」と、親の希望だけで入所できる場所ではなく、都道府県知事(児童相談所長)や家庭裁判所の決定によって入所することになります。

児童福祉法に則って各都道府県に児童支援施設の設置義務が課せられていて、大多数は公共施設です。

徴収額(本人負担額)も、児童福祉法に則って決められています。

各自治体が住民税額や所得税額に応じて階層分けをし、所得に応じた負担額を本人から徴収することになっています。

住民税や所得税は年末調整や確定申告をすると決まるので、基本的には「前年度の収入に応じた負担額」で決まります。

費用は各自治体によって異なりますが、生活保護世帯が0円で、段階的に本人負担分が上がっていくのは一緒です。

児童自立支援施設は、寝食を施設で過ごす場合(入所)と、家庭から自立を促すパターン(通所)があります。

そして、費用は「入所」と「通所」で異なります。

一例として、大阪府の支援施設の入所と通所の基準額をみてみましょう。

 

階層区分 定義 徴収金基準額(月額)
児童自立支援施設(入所) 児童自立支援施設(通所)
A 生活保護世帯等 0円 0円
B

A階層を除き当該年度分市町村民税
非課税世帯

2,200円 1,100円
C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500円 2,200円
C2 所得割の額がある世帯 6,600円 3,300円
D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下 9,000円 4,500円
D2 15,001円~40,000円 13,500円 6,700円
D3 40,001円~70,000円 18,700円 9,300円
D4 70,001円~183,000円 29,000円 14,500円
D5 183,001円~403,000円 41,200円(※) 20,600円
D6 403,001円~703,000円 54,200円(※) 27,100円(※)
D7 703,001円~1,078,000円 68,700円(※) 34,300円(※)
D8 1,078,001円~1,632,000円 85,000円(※) 42,500円(※)
D9 1,632,001円~2,303,000円 102,900円(※) 51,400円(※)
D10 2,303,001円~3,117,000円 122,500円(※) 61,200円(※)
D11 3,117,001円~4,173,000円 143,800円(※) 71,900円(※)
D12 4,173,001円~5,334,000円 166,600円(※) 83,300円(※)
D13 5,334,001円~6,674,000円 191,200円(※) 95,600円(※)
D14 6,674,001円以上 全額徴収 全額徴収

・(※)がついている部分については、その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額)と、上記の額のうちいずれか小さい額

同一の世帯から二人以上の入所者が出た場合、徴収金額の最も多い児童以外は表から0.1をかけた金額を徴収

大阪府HPをもとに作成

表を見ると、「通所」は、「入所」の約半額になっています。

費用は自治体によって負担額が違いますが、いくつかの自治体を見て大きな差はありませんでした。

表の価格は目安として参考にしてください。

 

所得税と言われても給料天引きの場合は、自分がいくら払っているかピンときませんよね。

源泉徴収票がある方は「源泉徴収料」が所得税にあたりますので、確認してみましょう。

手当や控除などで所得税は変わりますので、一概に年収いくらだと所得税いくらというのは言えません。

所得税シミュレーターで計算すると、給与所得者の場合は以下の結果が出ましたので目安にしてみてください。

(参考)

課税所得が500万の場合   → 所得税額 約57万円  (D6)
課税所得が1,000万   → 所得税額 約176万円(D9)

 

実際の徴収額は、住んでいる「自治体」や「福祉事務所」に問い合わせてみましょう。

自立支援施設の料金の免除や減額はできる?

 ▶ ほとんどの自治体で「減免制度」がある
 ▶ 減免するには、各自治体で所定の手続きをする
 ▶ 「疾病・失業・被災」などが、減免の対象になる

先ほど書きましたが、市民税や所得税の価格は前年の収入で決まります。

前年は普通の収入だったのに、子供が家庭内暴力を振るって親が怪我をし働けなくなったなど、前年と今年で大幅に所得が少なくなる場合も有り得ます。

料金がどうしても負担で払えないときは、退所しなければならないのでしょうか?

児童福祉法に則ってつくられた支援施設は、基本公費で運営しています。

さまざまな理由で親が負担額を払えない場合、各自治体の役所で手続きをすれば「減免の措置」がとられる場合があります。

例えば上記の大阪府でしたら、居住の自治体の福祉課の担当(子ども家庭センター長)に指定の書類を提出する形になります。

(減免)

第十七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、助産施設及び母子生活支援施設に係る徴収金にあっては徴収金減免申請書(様式第二十一号)を居住地を管轄する福祉子ども家庭センターの長を経由して、その他の施設に係る徴収金にあっては徴収金減免申請書(様式第二十二号)を子ども家庭センターの長を経由して知事に提出しなければならない。

引用元:大阪府HP

書式や方法はそれぞれの自治体によって違いますので、お住まいの自治体のHPを確認するか、役所の窓口に問合せをしてみましょう。

減免制度があるのはわかりましたが、実際どんなことが減免の理由になるのでしょうか。

千葉市では、下記の理由で減免の対象になると書かれています。

(減免手続)

第5条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少したとき。

(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

引用元:千葉市HP

分かりやすく説明しますね。

(1) は、例えば世帯主が失業したとか、稼ぎ頭が入院して前年より大幅に所得が減っている場合です。

(2) は、地震や火事などによって被災した方に対しての減免です。

(3) は「その他特別な理由」とありますが、例えば家族が病気になってお金が掛かり、支払いが困難になったなど、「支払いが困難であること」が明らかになる事例があれば相談が可能です。

困ったことがあればまず自治体の所定の窓口に相談してみてください。

実際に減免されるかは各自治体の判断になりますが、苦しいまま支払いを続けて最終的に支払いができなくなるよりも、早いうちから苦しい状況を伝えることが大切です。

さいごに

児童福祉法に則って、子どもを預ける施設は児童養護施設などいろいろな施設があります。

児童相談所に相談をするとこれからどうすれば良いか支援のアドバイスをくれるので、子供の素行に困ったときは一人で悩まずに学校や児童相談所などに相談してください。

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