子供を児童養護施設に預ける入所費用!どのくらいお金がかかる?

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子供を児童養護施設に預けるには様々な理由があります。

経済的に困っている場合もありますし、入院や精神疾患などでやむを得ず子供を預ける場合もあります。

子供を児童養護施設に預ける必要性が出た場合、気になるのは費用。

特に経済的な理由で預ける方にとって、費用はかなり重要ですよね。

そこで今回は、子供を児童養護施設に預ける入所費用!どのくらいお金がかかる?ということで、子供を施設に預けることになった場合の費用面について、詳しく説明します

児童養護施設に入所する場合の費用は?

 ▶ 各自治体が、費用を決めて徴収する
 ▶ 基本的に前年の所得によって、支払う額は決まる
 ▶ 2人以上同時に入所したときは、2人目以降安くなる

 

児童福祉施設に入所する際、費用はどのような形で計算されているのでしょうか。

児童福祉施設は運営している各自治体(都道府県または市町村)が「児童福祉法第56条の2」に則って金銭を徴収することになっています。

56条の2をざっくり説明すると、

  • 都道府県や市町村から費用の全部(または一部)を徴収しますよ
  • 都道府県や市町村本人(扶養義務者)から費用の全部(または一部)を徴収できますよ

ということです。(お金の流れが、本人 ⇒ 都道府県や市町村 ⇒ 国ということ)

また各自治体で児童福祉施設の費用を調べてみると、それぞれの自治体で規則や細則があります。

いくら費用がかかるかは各都道府県によって違いますが、いくつかの都道府県や市町村の金額を見たところ、ある程度差はあるものの各自治体で区分や金額に大幅なズレはありません。

ズバリいくらかかる?

  • 月額2,000円~150,000円ほど(前年の所得により変わる)
  • 生活保護世帯など支払困難な方は0円
  • 前年の所得税額6,674,001円以上の家庭は全額
といった自治体が多く見られます。

どのように負担額が決まる?

ほとんどの自治体が
前年の市民税の所得割課税額(または均等割)、もしくは所得税額

によって親(保護者)の負担額を決めています。

もっと簡単に言うと、前年どのくらい稼いだか?で決まります。

実際の児童養護施設の基準額(横須賀市と名古屋市の例)

一例として「横須賀市」と「名古屋市」の児童養護施設の基準額をみてみましょう。

 

階層区分 定義 徴収金基準額(月額)
横須賀市 名古屋市
A 生活保護世帯等 0円 0円
B

A階層を除き当該年度分市町村民税の非課税世帯

 0円 0円
C1

A階層及びB階層を除き、前年分所得税の非課税世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

 1,800  2,200
C2 所得割の額がある世帯  2,600円  3,300円
D1

A階層及びB階層を除き前年分所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下  6,800円  6,700円
D2 15,001円~40,000円  10,100円  10,100円
D3 40,001円~70,000円  14,000円  14,900円
D4 70,001円~183,000円  21,800円  23,200円
D5 183,001円~403,000円  30,900円  32,900円
D6 403,001円~703,000円  40,700円  43,300
D7 703,001円~1,078,000円  51,500円  54,900円
D8 1,078,001円~1,632,000円  63,800円  68,000円
D9 1,632,001円~2,303,000円  77,200円  82,300円
D10 2,303,001円~3,117,000円  91,900円  98,000円
D11 3,117,001円~4,173,000円  107,900円  115,000円
D12 4,173,001円~5,334,000円  125,000円  133,200円
D13 5,334,001円~6,674,000円  143,300円  152,900円
D14 6,674,001円以上  その月の措置児童に係る措置費の支弁額(医療費を除く。)  152,900円

横須賀市和歌山県のHPをもとに作成

この表でわかりにくい思われる部分を、簡単に説明します。

  • Cの区分:市県民税(住民税)の所得割額または均等割額から計算する
  • Dの区分:所得税額から計算する

所得税はサラリーマンかフリーランスか、また個人の控除がどれだけあるかで違いますので一概に年収や所得がいくらとは言えませんが、目安として課税所得が500万だと所得税額が57万円(D6)くらい課税所得が1000万だと所得税額が176万円(D9)くらいですので、よほど稼いでいる方ではないと全額支払うということはなさそうです。

2人目以降は減免される

また、2人以上同時に入所する場合、2人目以降は減免される場合がほとんどです。

上記の横須賀市・名古屋市の場合、2人目以降は基準額(10分の1)の支払額となりますし、ほとんどの自治体でも、基準額に0.1(10分の1)を乗じた額を徴収しています。

  

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子供を施設に預ける費用の減額や減免は可能?

 ▶ 母子世帯などは減免される場合がある
 ▶ 前年と所得が大幅に変わったときなども、減免の対象になる場合がある
 ▶ 入院等も考慮される場合がある

さきほどもご紹介したとおり、費用の支払い額は、基本的に前年度の所得で決まります。

前年の所得は高かったけれども今年の所得は少なくなってしまったなど、様々な理由で費用が払えない方もいるのではないでしょうか。

各自治体によりルールは違いますが、減免措置を取ってくれる自治体は多くありますので、支払いに困っている場合はどんな事情でもまず相談をすることが大切です。

例えば下記のような場合、費用の減免がされる場合があります。

母子世帯・単身世帯の場合

母子世帯等ひとり親で収入が少ない場合や単身者(扶養義務者がいない場合)は、減免の対象となる場合があります。

例えば和歌山県の場合、B階層は2,200円の費用がかかるのですが、母子世帯や在宅障害児のいる世帯、障害者手帳を持っている方がいる世帯などは、特例として0円になります。

前年度と今年度の所得に大幅な変動があった場合

横浜市は、下記の場合において、市長が費用を減免できるという一文が書いてあります。

資産に著しい災害を受けたため、措置費又は実施費用の徴収額の全部又は一部の支払いが困難と認められるとき。

扶養義務者が失業のため、前年又は前年度の所得税若しくは市町村民税賦課決定時に比べ著しく収入に変動があり、措置費又は実施費用の徴収額の全部又は一部の支払いが困難と認められるとき。

引用元:横浜市

ほかの自治体でも、「災害等の特例措置」が書いてある場合が多くありますので、所得の大幅な変動がある場合は、自治体に必ず減免がないか聞いてみてください。

入院等の理由で支払が困難な場合

横浜市は、下記のような場合においても、市長が減免の措置ができると書かれています。

本人又は扶養義務者若しくはその扶養義務者と同居する親族が疾病にかかり、措置費又は実施費用の徴収額の全部又は一部の支払いが困難と認められるとき。

引用元:横浜市

「夫が急に入院して、妻も夫の介護をしなければならず稼げなくなってしまった」などの場合は減免措置がとられることがありますので、無理して貯金を崩して払う前に、市の福祉課に減免されるか聞いてみましょう。

その他事情がある場合

札幌市も、以下の場合において、減額または免除してくれると条例に書かれています。

費用の全部又は一部を負担することができない者は、費用減免申請書(様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長において特に費用の全部又は一部を負担することができないと認めた者については、費用減免申請書の提出の有無にかかわらず減額し、又は免除することができる。

引用元:札幌市

  

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さいごに

基本的には所得によって金額が決まるので、お金に困っている人も安心して児童養護施設に預けられますね。

もし施設の手助けが必要な場合、お金のことを気にして躊躇せず、まずは福祉施設に相談に行きましょう。

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