[保育園]求職中で仕事が決まらない!期間はいつまで延長・継続可能?

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保育園は本来仕事などの理由により、日常的に育児が困難な人が入れる施設です。

そのため、仕事が決まっていないと育児が困難である理由がないとされ、退園を迫られる場合があります。

そんなとき期間を延長できればありがたいですよね。

そこで今回は、[保育園]求職中で仕事が決まらない!期間はいつまで延長・継続可能?ということで、「現在保育園に入っているけど、求職中で仕事が決まらない場合、保育園は継続できるのかどうか不安!」というママさんのために調べたのでご紹介します。

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保育園は、求職中で仕事が決まらない場合に期間を延長できる?

▶ 求職中は2~3ヶ月の猶予期間がある
▶ 病気・介護などの理由でも保育園に預けられる
▶虚偽申告が発覚すると直ちに退園を求められる場合も!

 

保育園は、仕事を辞めたらすぐ退園しなければならないわけではありません。

保護者が下記の「保育を必要とする事由」に当てはまっていて、子供を保育ができない場合は保育園を利用することが可能です。

保育を必要とする事由

○ 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
○ 妊娠、出産
○ 保護者の疾病、障害
○ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
○ 災害復旧
○ 求職活動(起業準備を含む)
○ 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
○ 虐待やDVのおそれがあること
○ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
○ その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

引用元:内閣府

上記を見るとわかるように、求職は「保育を必要とする事由」として認められます。

しかし、期間が定められています。

確かに無期限にしてしまうと、入園してすぐに仕事を辞め、「求職中です」と言いながらずっと家に居る人も出てきそうですもんね。

期間は自治体によりますが、手続きをすれば2ヶ月~3ヶ月の猶予期間があるパターンが主流です。

求職中はハローワークカードなど求職中であることを証明する書類が必要な場合があります。
自治体の定める方式で書類を書く場合もあります。

必要な書類は各自治体で確認をしてください。

介護や病気が理由で退職した方も、「保育が困難」という状態になりますので、改めて自治体に医師の診断書等を提出することになります。

ちなみに、そのまま保育園に通わせたいからと、退職したことを隠していたらどうなるでしょう?

それは不正行為になり、悪質な場合は直ちに退園を求められる場合もあります。

隠していたらしばらくはバレないと思うかもしれませんが、そう上手くはいきません。

子供が熱を出して保育園が職場に連絡をすることもありますし、不正を許さないママさんから「あの人仕事辞めたみたいです、不正しています」と自治体や保育園に連絡される場合だってあります。

今の仕事を退職することが決まったら、必ず保育園に退職の旨を伝え、各自治体に求職中である手続をしましょう。

各自治体のHPより、求職中の保育園利用期間について抜粋してみましたので参考にしてください。

「求職中の保育園利用期間」各自治体の指針は?

都市部の自治体

仙台市

3ヶ月

保育施設等の利用開始後3か月以内の指定する期日までに保育を必要とする証明書類を提出

東京都板橋区

2ヶ月

2か月以内に就職し、期間満了月の10日までに「勤務(内定)証明書」及び「家庭状況届出書」を保育サービス課入園相談係に提出

名古屋市

約3ヶ月

利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで

大阪市

約3ヶ月

認定期間(保育の利用期間)は認定開始から 90 日を経過する日の月末までです。認定期間中 の指定の期日までに就労できなかった場合等は、再度利用調整の対象となります。

福岡市

約3ヶ月

効力発生日から90日が経過する日の翌日が属する月の末日まで

待機児童の少ない地域

青森県青森市 3ヶ月
一世帯につき年度内累計3か月間
群馬県桐生市 約3ヶ月
90日以内に就職し、就労証明書を提出
山梨県韮崎市 3ヶ月以内
入園3ヶ月以内に在職証明書が提出できない場合には、その月末に保育所を退所となる
鳥取県鳥取市 約3ヶ月
90日後の月末まで
宮崎県高鍋町 2ヶ月
保育認定日(又は前職退職日)から2ヶ月以内に就労し、就労証明書兼自己申告書を提出

各自治体で定める期間の延長はできないの?

各自治体で定める期間以上の延長はできないのでしょうか?

実は空き状況や保護者の状態によって、相談に応じてくれる自治体や保育園もあります。

どうしても就労できない場合、期限が来る前に各自治体の窓口に相談してみましょう。

なお、ほとんどの地域で求職中は「短時間保育」になります。

いままでフルタイムで18時・19時まであずけていた人も、各保育園で定められている保育時間のみの預かりになりますのでご注意を!

退職後も保育園を継続したい方へ、上手な仕事の見つけ方

▶ 退職前から求職活動をして、再就職までの期間を空けない
▶ パートで繋ぎながら正社員の求職活動をする
▶ 職業訓練校に通い、就職先を探す

 

保育園の退園が不安で、仕事の条件が悪くても退職できないんじゃスキルアップもできないし、ブラック企業を辞めることもできないですよね。

会社の倒産等により余儀なく求職をする方もいるでしょう。

保育園を一旦辞めるにしても再度入り直すのは難しいですし、子供が楽しんで通っている保育園を転園するのも忍びないです。

退職後も同じ保育園に通えるような上手な仕事の見つけ方は「期間を空けない」または「保育を必要とする事由」ことがポイントです。

退職前から求職活動をして、再就職までの期間を空けない

本来は失業保険をもらいながらゆっくり職探ししたいところですが、自己都合退社なら失業保険の支給まで3ヶ月かかりますし、保育園を辞めたくないならそんな余裕はないですよね。

有給が残っていて退職前に有給を消化する方は、有給を消化している間に次の仕事が見つけるのがベストです。

企業から内定が出れば期間を考慮してくれる保育園等もあるので、保育園に相談してみましょう。

パート・アルバイト・派遣社員で繋ぎながら、正社員の求職活動をする

パート・アルバイト・派遣社員だと比較的簡単に見つかるのに、正社員だとなかなか内定が取れず、再就職までに数ヶ月かかることが多々あります。

まして条件を気にしすぎてしまうと、仕事はなかなか見つかりません。

冒頭でご紹介した「保育を必要とする事由」を見ると、就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)とあるとおり、正社員でなくても派遣社員・アルバイト・パートでも認められます。

ただし勤務時間や通勤時間などによって、保育時間も変わってくるので注意が必要です。

2. 保育の必要量

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。
a 「保育標準時間」認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
b 「保育短時間」認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)

※保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなります

引用元:内閣府

 

ですので、正社員の職が見つからない人はまずパート等でつなぎの仕事をして、就労証明書を出してもらいましょう。

「就労証明書」を提出できれば、退園させられることはありません。

なお、「就労証明書」ではなく自治体によっては「就労予定証明書、就労内定証明書、勤務内定証明書(例:上記板橋区)など」でも認められることがあります。

職業訓練校に通い、就職先を探す

職業訓練校に通うことも「保育を必要とする事由」として認められます。

ですので、技術を身につけて転職したいなという方は、職業訓練校や大学などの就学が理由でも保育園に預けることは可能です。

金銭面で働くのではなく、スキル向上などを目指したい場合は就学して技術を身に付け、その後再就職というのもひとつの選択肢です。

さいごに

今は幼稚園でも延長保育を行っているところもありますし、事業所内保育施設がある会社もあります。

何を重点に転職するかによってスタイルも変わってきます。さまざまな選択肢があるので、焦らず慌てずリサーチしましょう。

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