障害を持つ児童に対する福祉には、さまざまな支援があります。
その中で障害児入所施設は施設で生活をして障害を持った子供達をフォローし、自立に向けた計画的な支援をしてくれるところです。
一体どんな施設で、どんな子達がどんな理由で入所しているのでしょうか。
そこで今回は、子供を障害児入所施設に入所させる理由まとめということで、子どもを障害児入所施設に入所させる理由を紹介します。
障害児入所施設はどんな施設?
▶ 「障害児入所施設」は、複数の障害に対して支援をしてくれる施設
▶ 「福祉型」と「医療型」の2種類に分かれている
▶ 手帳の有無は問わず、児童相談所や医師等が療育の必要性を認めた場合に入所できる
障害者入所施設はその名のとおり、身体に障害のある児童や知的障害のある児童、発達障害や精神障害のある児童が入所し、それぞれの障害に応じた適切な支援をしてくれる施設です。
基本的には18歳未満を対象とした施設ですが、支援の必要に応じて18歳以上になっても延長されることもあります。
障害児を対象にした施設や支援事業は、平成23年度まで各障害別に分かれていました。
平成24年4月より、児童福祉法に根拠規定が一本化され、「障害児入所施設」となりました。
今は障害が重複する方にも利用しやすいよう、複数の障害に対応できる施設に再編されていて、基本的に「身体障害・知的障害・精神障害」の3障害対応を原則としています。
入所施設は大きく「福祉型」と「医療型」の2種類に分かれています。
支援を必要とする児童の福祉サービス。
保護、日常生活の指導、知識技能の付与に関する支援をする。
【医療型】
福祉サービスの支援に加え、医師による治療。
「医療型」は「福祉型」より重い障害がある児童が入所し、対象は、知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児です。
では、どのくらいの児童が入所施設を利用しているのでしょうか。
●「入所型」の支援を受けている児童: 3,667人(施設数 366ヶ所)
●「通所型」の支援を受けている児童:136,689人(施設数 7,510ヶ所)
(平成26年4月現在)
参考:厚生労働省-P.4の「利用児童数の推移」より
少し古いですが、平成23年のデータによると、障害者支援施設に入所や通所をしている児童は、推定値で身体障害のある児童が約0.5万人、知的障害のある児童が約0.7万人です。
そして、大半の児童が「入所施設」ではなく「通所施設」を使っていることがわかります。
障害者入所施設に入所するには?
障害者入所施設に入所するには、どのような方法があるのでしょうか?
障害者入所施設は児童福祉法に則り、子供の自立を支援する目的でつくられた施設です。
入所するにはまず、「児童相談所」に相談することになります。
さまざまな事情で手帳を取得できない・しない方でも支援を受けられるように、療育手帳などの手帳が必要なわけではありません。
児童相談所や医師が必要と判断したときに、入所が決定します。
障害者の支援サービスには、入所施設の他、「児童発達支援センター」や「放課後デイサービス」、「保育所訪問支援」など、通所施設や支援サービスがありますので、児童の状況に合わせて入所になるか通所になるかなどが判断されます。
障害児入所施設の入所理由にはどんなものがある?
障害者入所施設では、子供たちはどんな理由で入所しているのでしょうか。
大きく分けて、下記の3つの理由があります。
- 「本人」の状況による入所
- 「家庭」の事情で保護が必要になった
- 介護者が様々な事情で介護できなくなった場合の短期措置
「本人」の状況による入所
障害者入所施設はその名のとおり、身体に障害のある児童や知的障害のある児童、発達障害のある児童や精神障害のある児童が入所します。
ADL(食事や着替え、入浴など日常の生活するための動作のこと)や生活習慣の確立のための入所、医療ケアが必要なための入所、行動に問題が有るための入所など、本人が入所したほうが良い状況であるとき、児童相談所や医師などが判断して入所の措置がとられます。
少々古いデータですが、平成22年調べ(複数回答)によると、以下の理由が上位を占めています。
- ADL・生活習慣が未自立なため訓練等支援が必要なため 2,237人(35.4%)
- 行動上の問題から家庭で対応が困難となりその改善が必要なため 1,787人(28.3%)
また、本人の状況面では「ADL・生活習慣が未自立なため訓練等支
援が必要なため」が2,237人(35.4%)、次いで「行動上の問題から家庭で対応が困難となりその改善が必要なため」が1,787人(28.3%)となっている。
「家庭」の事情で保護が必要になった
障害児が虐待や養育放棄をされていた、兄弟などとの家族関係の悪化、経済的理由などで親の養育能力がないなど、家庭のさまざまな事情が入所の理由になる場合もあります。
平成22年の入所理由の調査によると、以下のこの3つが上位に挙がっています。
- 親の養育能力や疾病・入院、障害、経済的理由によって養育が困難なため 2,415人(38.3%)
- 虐待・養育放棄、その恐れがあるため家庭分離が望ましい 1,212人(19.2%)
- 親の離婚・死別により家庭での養育が困難なため 1,049人(16.6%)
障害児入所施設への入所理由は(表21)、家庭の状況面では「親の養育能力や疾病・入院、障害、経済的理由によって養育が困難なため」が2,415人(38.3%)で最も多く、次いで「虐待・養育放棄、その恐れがあるため家庭分離が望ましい」が1,212人(19.2%)、「親の離婚・死別により家庭での養育が困難なため」が1,049人(16.6%)となっている。
介護者が様々な事情で、介護できなくなった場合の短期措置
例えば親が病気で入院して自宅で障害児のケアができないなど、介護者がさまざまな理由で一時的に児童の介護ができなくなったときの支援として、障害者入所施設では短期入所も行っています。
短期入所の対象者は、下記の通りです。
<福祉型(障害者支援施設等において実施)>
(1) 障害程度区分が区分1以上である障害者
(2) 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児<医療型(病院、診療所、介護老人保護施設において実施)>
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及 び重症心身障害児・者 等引用元:厚生労働省-P.48
短期入所の利用方法は、各自治体または入所施設のホームページ等を参照して下さい。
さいごに
地域の助けや祖父母の協力があった時代とは違い、今は一人で子育てに悩む方が増えています。
子供に障害があり誰かの手助けが必要な時は、一人で悩まずに児童相談所や医師に相談し、適切なアドバイスを受けてください。
(その他の参考サイト)